- 「退職時に未払いの残業代を請求するつもりだけど、それまでに準備しておくことは?」
- 「もともとタイムカードのない会社だけど、それでも残業代を請求できるの?」
- 「給料に残業代が含まれていると言われたけど、残業代は請求できないの?」
- 「残業代を請求したいけど、残業代の計算方法が分かりません・・・」
- 「営業だから残業代は払う必要がないと言われたけど本当?」
- 「労働基準監督署へ相談に行ったら『一度請求してから来て』と言われました・・・」
- 「請求したいけど、何をどうすればいいのか分からないし、調べるのも面倒くさい・・・」
私のもとへは、このような相談が毎日何件も舞い込んできます。
相談を受けるたびに、メールでご説明したり、直接会ってアドバイスをしてきました。その経験を通して気がついたことがあります。
正しい知識を知らずに残業代を請求している(または請求しようとしている)人があまりにも多いということです。
あらかじめインターネットなどで情報収集して勉強されたのでしょう、みなさん『残業代の請求』について良くご存じだなと感心するときがあります。
感心する反面、誤った解釈をしてしまったり勘違いして覚えてしまったりで、「間違った知識」を持ってしまった方が意外に多いことに驚きました。
そんな場面に遭遇すると、とてももどかしい思いが込み上げてきます。
- 「退職する前に、もっと証拠を集めておけば楽だったのに・・・」
- 「どうせなら、もっと効果的な内容証明を書けば良かったのに・・・」
- 「どうして●●手当を残業代の基礎賃金に含めないんだろう。請求額が●●万円増えるのに・・・」
- 「何で2年分しか請求しないんだろう。請求する側が時効を援用する必要なんてないのに・・・」
・・・などなど、早い段階でアドバイスできていれば、もっと多くを請求(回収)できる可能性があったのです。
一度じっくり考えてみてください。あなたが請求しようとしている残業代は、もともと “支払われて当たり前の賃金” なんです。せっかくなら、100%に近い金額を回収しなくちゃ気が収まらなくはないですか?
とはいえ、残業代の回収は簡単にはいきません・・・
- 残業代の算定
- 残業代請求権の確認
- 残業代の請求
- 相手方主張の法的チェック
- 示談交渉
- 回収リスクの予防
・・・このように、数多くのステップを乗り越えなくてはなりません。
それらの情報をあなた一人で集め、あなたの事案に当てはめ、適切な判断を下し、実行に移す・・・
果たして簡単なことでしょうか?
もしあなたが、
- 「調べたり考えたりするのは面倒だなぁ・・・」
- 「どう実行すればいいのかわからない・・・」
- 「判断に悩みそう・・・」
このようにお考えでしたら、ぜひ私の持つ知識、経験、ノウハウを使ってください。
あなたは、このような思い込みをしていませんか?
- 残業代は請求すれば簡単に支払ってもらえるものだ
- 内容証明はひな型のとおりに書いておけば問題ない
- 労働基準監督署へ相談に行けば問題は解決するはずだ
- 証拠が不十分でも会社は残業した事実を認めるはずだ
- 残業代は過去2年間分しか請求できない
残念ながら、これらはすべて間違っています。もしあなたが、このような先入観をお持ちだとしたら、残業代の回収は不満足な結果に終わる可能性が高いでしょう。
「ウソを付け! インターネットで検索したけど、そんなことどこにも書いてなかったぞ!」
とお思いの方もいるかもしれません。今からその理由をお話しますが、その前に少しだけ自己紹介させてください。

行政書士石川法務事務所 行政書士 石川 秀樹
日本行政書士連合会会員 登録番号 第07190756号
愛知県行政書士会名古屋支部所属
【自己紹介】
昭和47年3月生まれの39歳。開業してから現在まで、残業代請求アドバイザーとして、有料、無料、オンライン、オフラインを問わず、数多くの残業代請求に携わってきました。その経験をフルに活かし、残業代請求アドバイザーとして、残業代請求でお困りの方々を全力を尽くしてサポートしています!
【身分の確認について】
日本行政書士会連合会HPの『会員検索システム』にて、行政書士名簿に登録されている行政書士の情報を検索できます。当HPのご利用に不安がありましたら、『会員検索システム』で検索の上、ご確認をお願いいたします。
はじめまして、こんにちは! 私は行政書士の石川秀樹と申します。残業代請求アドバイザーとして、名古屋市を中心に、愛知・岐阜・三重の東海三県で活動しています。
まずは簡単に、私が残業代請求アドバイザーになったキッカケをお話させてください。
私は、行政書士として独立するまでは、ごく普通のサラリーマンとして働いていました。ところが、不景気のため少ない人員で業務を回す日々が続き、心身ともに限界を感じ、退職を決めたと同時に、まったく残業代を支払わない会社でしたので、退職を機に未払いの残業代を請求することを決意しました。
残業代を請求すると決意したのはいいのですが、インタ−ネットや書籍で調べてみても、今ひとつ物足りないというか、自分が知りたい具体的な情報が手に入らないため、徐々に焦りを感じてきました。そんな悩みを知人に相談したところ、残業代請求に詳しい社会保険労務士のO先生を紹介されました。
O先生にお会いし、私の話をひと通り聞いていただき、アドバイスが始まったのですが、O先生の口から出る言葉の一つひとつが、私の抱えていた疑問点を次々と晴らしていったことに、正直私は驚きを隠せませんでした。何日間も悩んでいたことの解決策を、いともあっさりと、有無を言わさぬ説得力を持って即答してしまったのです。
その日を境に、私の残業代請求は加速がつき、無事に “回収” へと向かいました。その時に得た経験・ノウハウ・人脈を基に、行政書士という国家資格を持つ残業代請求アドバイザーとして、残業代請求でお困りの方々をサポートしていこうと決めたのです。
私はとんでもない勘違いをしていました・・・
残業代を請求しようと考えた頃に話は戻りますが、私はとんでもない勘違いをしていました。
これまで残業代が支払われてこなかったのは、「(経営者が)残業代についての法律知識が不足していたため」だと考え、「法的根拠を説明すれば、過ちを認め支払ってくれるだろう」このように思い込んでいたのです(※今にして思えば、とてもノンキな考え方をしていたものです)。
しかし実際には、違法なことは百も承知でサービス残業をさせている、悪質極まりない会社だということが判明しました(※現実には、このような悪質な企業がほとんどですね)。
そんな悪質な会社に対して正面から請求してもあまり効果は期待できません。さらに問題なのは、そのような企業の多くは、次ような反論や、サービス残業隠しをしているということです。
- 残業時間に上限を定めてあるので、上限を超えた残業についての残業代は支払わない
- 毎月、定額の残業代を支払っているので、残業時間が多くても残業代を支払わない
- タイムカードを押させた後に残業させている(タイムカードを打刻した以降は支払わない)
- 毎日、一定の残業時間を切り捨てて計算している
- 年俸制だから残業代は年俸に含まれているので残業代は支払わない
- 管理監督者だから残業代を支払わない(適法な場合を除く)
おそらく、あなたのサービス残業も上のどれかに当てはまるのではないでしょうか?
もちろん、このような『言い訳』は労働基準法に違反していますので無効です。無効になった部分は、労働基準法が定める基準にまで引き上げられます。つまり、残業代が発生するということです。
とは言え、「労働基準法に違反し無効だから残業代を払え」と言ったところで、そう簡単には支払ってもらえないのはすでにお話しした通りです。相手は違法を承知で残業代を支払っていないのですから、真正面から請求したところで簡単に請求を認めはしないでしょう。
もしあなたが、「請求すれば簡単に支払ってもらえるでしょ?」と期待しているのでしたら、その期待は今すぐ捨て去ってください。現実はそれほど簡単ではありません。むしろ、請求に行き詰って諦めてしまう方や不本意な結果で終わってしまう方が多いとお考えいただいた方が正確です。
それでは、そんな相手に対し、どう請求すればいいのでしょうか?
残業代を請求するには、次の4つのステップで進めていくことが基本となります。
- タイムカード、給与明細、就業規則などの証拠を集める
- 残業代の請求権があるのかを確認する
- 不払いとなっている残業代を計算する
- 残業代を請求する
この4つのステップの中で、もっとも重要なのが『証拠集め』です。
証拠がなければ残業代は回収できないとお考えください
証拠がなければ、残業代の請求は始りません。
証拠には、大きく分けて次の2種類があります。
1. 残業の事実を証明する証拠
- タイムカード
- IDカード
- 業務日報
※「労働時間を記録したメモ」「パソコンのログ」「Eメールの送受信記録」なども証拠となる場合もあります。
2. 規定どおりに残業代が支払われていないことを証明する証拠
- 給与明細
- 就業規則
- 労働契約書
残業代を請求し、回収を成功させるためには、この2種類の証拠をそろえて、「残業の事実」と「残業代が未払いである事実」を証明しなくてはなりません。
逆にいうと、証拠が何もなく(または証拠が不十分で)、「サービス残業だから残業代を支払え!」と主張したところで請求に説得力(根拠)がありませんので、会社は認めないでしょう。そればかりか、労働基準監督署も動いてくれないでしょうし、裁判になったとしても勝てる確率は限りなく低くなると思います。
つまり、証拠がそろわなければ残業代は回収できないと言っても過言ではありません。
- 「サービス残業をさせていた事実なんて、会社だって知ってるじゃないですか?」
- 「タイムカードは会社が管理しているから、出せと言えば出してくれるでしょ?」
たしかに、サービス残業をさせていた事実を知っている可能性は高いでしょう。それに、会社は労働時間を適正に管理する義務を負っていますので、タイムカード等の記録を保管していると思います(中には、違法を承知でタイムカード等の記録を残していない会社もありますが)。
ただ、それら事実や記録を「認めてください」「提出してください」と言ったところで、「はい、分かりました」と素直に対応してくれる会社はないと考えた方が無難でしょう(この段階で会社が請求に応じる必要性がないからです)。
あなたが在職中なら、今からでも証拠の収集を始めてください。手に入れられる証拠が見つかれば、何でも結構ですので集めていきましょう。証拠を積み重ねていくことがとても重要です。一つでも多くの証拠を揃えることが、残業代の回収率をアップさせるとお考えください。
しかし、すでにあなたが退職済みだとしたら、今から証拠を手に入れることは不可能に近いといえるでしょう。
唯一の方法としては、会社側と電話や面談などで接触し、ボイスレコーダーなどを使って「サービス残業の事実」について発言させ、それを録音して証拠にするという方法もあります。
ただ、退職してからでは実行が困難ですので、難易度の高い方法ではないでしょうか(※逆に、在職中であれば比較的容易に実現可能ですので、証拠が足りないときにこの方法は活用できます)。
請求権を調べることも一筋縄にはいきません
一般的に、「1日8時間」および「週40時間」を超えたら残業代が発生するとされています。しかし、業種や従業員数によっては、「週44時間」までの労働時間が認められていることもあります。そのような会社では、「週44時間」までの労働については残業代の請求権は認められません。
他にも、あなたの会社が変形労働時間制や裁量労働制を導入しているかどうかも残業代の請求権に影響を及ぼします。ただし、労使協定や就業規則に不備があったり、労働基準監督署への届出がされていなければ原則無効となりますので、原則通り残業代の支払い義務が発生します。
また、所定労働時間が1日8時間未満でしたら、請求できる残業代が「法定内残業」と「法定外残業」の2種類に分かれることになります。「法定内残業」なら割増賃金の支払いは原則不要(通常の賃金は必要)ですので、請求額に影響を及ぼします。
通常の時間外労働以外にも、休日労働や深夜労働などでは割増率が変わってきますし、そこに代休や振替休日が絡んでくると、大変混乱してしまうことでしょう。
このようなことから、単純な「残業代請求権の有無の判断」をするだけではなく、「どの部分が労働基準法に違反しているのか?」を把握するということの難しさがお分かりいただけるのではないでしょうか。
ほんの少しの要素で請求額が増減します
私のクライアント様で、ご自身の試算では約50万円だったものが、私が再計算したところ約200万円となり、最終的には再計算後の金額の全額を回収できたという経験がありました。
つまり、クライアント様ご自身で請求した場合、50万円だけを請求(回収)して喜んでいた可能性があったということです。「50万円回収できた!」と喜んでいる裏で、「本来なら回収できたはずの150万円を失ってしまった」という結果になるとしたら・・・
残業代の計算は、
- 計算方法を調べる手間
- タイムカード等から労働時間を入力する手間
- 法定内残業、法定外残業、休日労働、深夜労働を区分して計算する手間
などの手間がかかりますし、「手当の性質を考える作業」や、「就業規則などに残業代の算定で有利な条項が含まれていないかを調べる作業」も欠かせませんので、不慣れな方にとってハードルの高い作業となります。
しかし、いくら計算が面倒だからといって、大まかな計算で済ませるのは止めてください。先ほどの「50万円→200万円」といったようなケースは多くないものの、1割2割程度のアップでしたら珍しい話ではないのです。
時間をかけて、じっくり計算する価値はあります。たとえば、計算結果が「100万円」だったとしたら、「本当に『100万円』という数字は正しいのか?」と疑ってください。再計算してみたら、「110万円になった」「120万円になった」ということになる可能性も十分あります。
残業代の基礎賃金に含めなければいけない手当てはすべて含めましたか? たった一つの手当を含めただけで、請求額が1割前後アップする場合もあります。せっかく請求するのですから、取りこぼしのないよう確認してください。
意外と知られていない『残業代を請求する順番』
残業代を請求する手段にはいくつか種類があるのですが、「裁判上」で請求する方法と、「裁判外」で請求する方法の、大きく2つに分けられます。どちらの方法を選択するかは、請求する側と会社側との状況によるのですが、特別な事情がない場合、まず「裁判外」で請求する方法を選ぶのが一般的とされています。
「裁判外」で請求する場合、まずは内容証明で請求することから始ります。
内容証明で請求する前に労働基準監督署へ行っても、「まず支払期限を定めて『内容証明で請求』して、期限までに支払いがないことが明らかになってから申告に来なさい」と指導されるはずです。
つまり、労働基準監督署を利用する前に「内容証明で請求」しておくことが求められるということです。
ここで注意しておきたいのは、内容証明で請求する時点で、
- 「証拠」をそろえ
- 「請求権」を確認し
- 「残業代の計算」を完了させておく
必要があるということです。
インターネットで検索すると、「労働基準監督署へ相談してみてください」のように、労働基準監督署へ相談に行けば簡単に問題解決するかのように書かれていることがあります。
ところが、労働基準監督署は中立的な立場の機関ですので、事前にある程度の行動を起こし、会社が労働基準法違反であることを明らかにしてからでなければ、まともに取り合ってくれません。
そのような事実を知らずに、「労働基準監督署に相談に行けば問題は解決する!」と期待して労働基準監督署へ行っても、満足な対応をしてもらえません。期待を裏切られ、「労働基準監督署に行っても何も解決しない!」と不満をこぼす結果となってしまうことでしょう。
不満をこぼしていても仕方ありません。残業代の請求には『流れ』があるのです。わざわざ『流れ』に逆らう必要はありません。『流れ』に沿って行動することが、あなたにとってベストな結果に導く秘けつではないでしょうか。
残業代のような労働賃金債権の時効期間は2年間と決められています。
会社側が「時効が成立した」と主張(これを「時効の援用」といいます)すれば、2年前以前の残業代請求権は消えてしまいます(※厳密には、時効の援用は裁判で行う必要がありますから、2年分以上請求することも可能ですし、回収できる可能性もあります)。
あなたがすでに退職済みでしたら、毎月の給与支払日を過ぎるたびに、2年前の残業代請求権が消えていくということです(※退職後2年が経過したら、もはや残業代の回収は事実上不可能となります)。
あなたがすでに退職済みで、残業代を請求すると決断したのでしたら、「請求権の有無」や「会社の違法性」を調べるのに時間をかけていてはいけません。毎月毎月、過去の残業代請求権が消えていってしまうからです。
労働に関する問題は、実務経験がないと判断に迷ったり理解できないといったケースも多くあります。その意味からも、あなた一人で情報収集していくのは効率的ではありません。そのようなときこそ、私のような専門家を活用してみてはいかがでしょうか。
「できる限り出費は抑えたいんですけど・・・」
そのお考えは私もよく理解できます。ですが、残業代請求のような経験を要する案件では、「出費を抑える」という選択が良くない結果を引き起こすケースもあります。
まずは、私があなたに提供できることについてお話させてください。
もう一度、先ほど解説した「残業代を請求するための4つのステップ」をまとめましょう。
- タイムカード、給与明細、就業規則などの証拠を集める
- 残業代の請求権があるのかを確認する
- 不払いとなっている残業代を計算する
- 残業代を請求する
この4つのステップのうち、1の『証拠集め』だけは依頼者様に行っていただく必要があるのですが、それ以外のステップについて、あなたを徹底的にサポートするということが、『残業代請求サポートサービス』の中心業務です。
それに、『残業代請求サポートサービス』では、私、残業代請求アドバイザー石川秀樹によるサポートだけではなく、労働法のスペシャリストである社会保険労務士とも強力に連携し、残業代の「請求」から「回収」までを一貫してフォローいたします。
それでは、詳しいサービス内容についてお話いたします。
それでは、『残業代請求サポートサービス』の基本的なサービスについてご説明いたします。
基本サービスその1:残業代請求権の確認
まずは、あなたの残業代請求権を確認いたします。
大まかな残業代請求権は無料相談の時に確認済ですので、ここでは、あなたがお持ちの証拠(就業規則、労働契約書など)や、あなたからヒヤリングした情報を基に、より具体的な残業代請求権を調べ上げます。
それらの情報を踏まえながら検討を行い、「どのような方法で、どのような請求をしていくのがベストなのか?」ということを考えていき、あなたに最適な戦略を組み立てていきます。
今後の方向性を決定付ける、一番大切な土台となる部分になります。
基本サービスその2:残業代の計算
次は、「請求できる残業代はいくらなのか?」を計算していきます。
給与明細、就業規則、労働契約書などの証拠を基に、どの手当を残業代の基礎賃金に含めるべきかを判断し、タイムカードなどの証拠から日々の労働時間を集計し、法定内残業、法定外残業、休日労働、深夜労働を区分して一か月単位で計算いたします。
同時に、一か月単位で遅延損害金も計算いたします(※おおよそ、請求額の5〜6%になるとお考えください)。
なお、タイムカード等の証拠に抜けがある場合、残業代の計算は平均値を用いた概算となります。
※この計算結果は回収をお約束するするものではございませんし、会社側の主張によっては変動する可能性もあります。その点は、あらかじめご承知ください。
基本サービスその3:内容証明による残業代の請求
残業代の請求権を確認し、残業代の計算をした後は、内容証明による請求に入ります。
『残業代請求サポートサービス』で作成する内容証明は、インターネットや書籍で手に入るようなシンプルなものではありません。あなたの事案に合わせたオーダーメイドの内容証明に仕上げますので「破壊力」が違います。残業代請求以外にも、ご要望がおありの場合は内容証明に盛り込むことが可能です。事前にお知らせください。
「残業代請求権の確認」「残業代の計算」「内容証明による残業代の請求」だけでは、サービスとしては不十分かと思いますし、内容証明だけで支払われない場合もあります。そのため、次の特典サービスをご用意しました。
特典サービスその1:労働基準監督署への申告(補助)
会社が内容証明による請求を無視した場合、次のステップとして「労働基準監督署への申告」が選択肢に上がります。労働基準監督署への申告に必要な申告書の作成補助を、担当の社会保険労務士が行います(※場合によっては、労働基準監督署への付き添いも行います)。
特典サービスその2:各種公的機関に関するアドバイス
残業代の請求では、労働基準監督署以外にも、労働局のあっせんを利用することもできます(※厳密には、残業代不払いのような労働基準法違反は「あっせん」の対象とならないのが原則ですが、実際には利用できる場合もあります)。
他にも、事案によっては、裁判上の手続き(通常訴訟、少額訴訟など)を進めた方が良いケースもあります(※訴訟をお考えでしたら、労働問題に強い弁護士をご紹介することも可能です)。
あらゆる角度から、あなたの事案に合わせた適切なアドバイスを随時差し上げます。
特典サービスその3:示談書・和解書などの作成および内容確認
あなたの請求を会社が認めた後は、合意内容を書面化した示談書や和解書を取り交わすこととなります。通常、示談書や和解書を用意するのは会社側となるケースが多いのですが、時には、合意した内容と異なることが書かれていたり、合意していない内容が含まれているというケースも考えられます。
いったん署名捺印して合意した後では、示談書や和解書の内容を争うのは非常に面倒です。そのようなトラブルを避けるべく、会社側が用意した示談書や和解書の内容をチェックいたしますし、請求者側で示談書や和解書を用意する場合、今後のトラブルを防止できる内容の書面を作成いたします。
特典サービスその4:債務弁済契約書の作成および公正証書化のサポート
あなたの請求を会社が認め、支払いの意思は確認できたとしても、会社側の経営状況によっては、すぐに一括で支払うことが困難な場合もあり、分割払いによる弁済で合意するというケースも考えられます。
そのような場合、口約束だけで済ませてしまっては後々回収トラブルが生じてしまいますので、しっかり書面(債務弁済契約書)に残すことが重要となります。もし今後、仮に回収トラブルが発生しても、債務弁済契約書が存在するという事実が残りますので有効です。
とはいえ、回収トラブルが発生し訴訟にまで発展した場合、勝訴判決をもらう必要があり、とても面倒です。そのような心配をしなくて済むよう、公証役場で、強制執行認諾文言がついた公正証書を作成しておくと、その公正証書は「勝訴判決と同じ強制力」を持ち、裁判をしなくても強制執行が可能になります。
なお、債務弁済契約書を公正証書化した場合の、公証役場へ支払う手数料は別途ご負担ください。
もう一度『残業代請求サポートサービス』のサービス内容をまとめてみたいと思います。
【基本サービス】
- 残業代請求権の確認
- 残業代の計算
- 内容証明による残業代の請求
【特典サービス】
- 労働基準監督署への申告(補助)
- 各種公的機関に関するアドバイス
- 示談書・和解書などの作成および内容確認
- 債務弁済契約書の作成および公正証書化のサポート
以上になります。
なお、上記には書いていませんが、「失業保険(雇用保険)」のご相談や、その他、労働関連のご相談にも応じます(※ただし、作業の伴うご相談や、高度な内容のご相談は別途費用が必要です)。
なお、弁護士法の関係から、相手方との示談交渉は行えません。請求から回収までのプランニング、各種書類の作成、各種のアドバイスなどを通じ、後方支援という形でのサポートとなります。あらかじめご承知ください。
ここまで『残業代請求サポートサービス』について長々と説明してきましたが、
「耳障りのいい話をしているけど実績はあるの?」
そうお感じの方もいるでしょう。
本音を言えば、請求先の企業名を公開して、請求から回収までの一連の流れを説明したいのですが、クライアント様との関係から、どうしても公開することはできません。
そこで、回収に成功したクライアント様からの感想の一部をご紹介することにいたします。
今回は相談に乗っていただき本当に助かりました。ここまで真剣に対応していただき、とても感謝しています。精神的に辛いときもありました。石川様のアドバイスがなければ、ここまで来ることすらできなかったと思います。本当にありがとうございました。
(名古屋市中川区 青木様)

こちらの請求のほとんどを認めさせただけでなく、会社から謝罪の言葉を聞けたのも、すべて石川先生のアドバイスのおかげです。一時は、請求を諦めようかな・・・ と思った時期もありましたが、「支払ってほしい」とはっきり言ってよかったです。自分一人の力ではここまで会社と戦うことはできなかったと思います。私のような悔しい思いをしている人のためにこれからも頑張ってください。ありがとうございました。
(名古屋市千種区 小林様)

こちらが希望していた額を支払ってもらうことができました。あのまま、相談せずに会社のペースで進んでいたらと思うとぞっとします。本当に助かりました。
(一宮市 本多様)

無事解決しました。ありがとうございました。アドバイスいただいたことはもちろんですが、いろいろと話を聞いてくださったことにより自信がもって行動できたことが良い結果につながったんだと思っています。一度お会いしてあらためてお礼が言いたいのですが、事務所までは遠いのでそういうわけにもいきませんので、メールにて失礼させていただきます。ありがとうございました。
(四日市市 中野様)

偶然ネットで先生のサイトを見つけて、依頼するのに少し悩みはしましたが、依頼して本当に良かったです。今になって考えれば、わたし一人では今ごろ何も進展がない状態だったかもしれません。これで弾みがついて次の人生の準備に力を入れることができます。ほんとにこのご恩は忘れません。こんなに誰かに助けていただき嬉しかった事は他に思いつきません。
(名古屋市天白区 鈴木様)

思っていたより時間はかかりましたが、納得いく結果を残せてよかったです。石川先生の的確なアドバイスがなければ、納得いかないまま、うやむやで終わってたのかもしれません。これからも私のような立場の方のために頑張ってください。ありがとうございました。
(豊明市 平井様)

覚悟を決めてご相談して本当に良かったです。すごく親切なアドバイスを頂いて本当に感謝しております。大変お世話になりました。今後また何か問題があったら、そのときも先生を頼らせていただきます。
(岐阜市 内海様)

こんなにも多くのご感想をいただきまして大変感謝しております。今後とも全力を尽くして頑張ります!
サービス対応地域

当事務所は、迅速で的確な判断と行動を第一に考え、面談形式でサポートに当らせていただいております。そのため、サービス対応地域を名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重の東海三県と限定しております。
なお、相談者様のお住まいの地域によっては、上記エリア内でも対応が出来ない場合もございます。その場合は、「サービスの提供のお断り」「交通費等のご負担」「電話、メール、郵便でのサポート」などのご提案をさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承願います。

お申し込みから業務完了までの流れについて
ここでは簡単な流れをご説明します。
- まずは無料相談をご予約ください。
- 無料相談で、残業代の請求権や残業代を確認し、今後の方向性のご提案をいたします。
- 正式依頼をご検討いただき、正式依頼を決断されましたら再びご連絡ください。
- ご契約書を取り交わし、着手金のお支払いをお願いいたします。
- 証拠資料等をお預かりし、さらに具体的に今後について戦略を打ち合わせます。
- 打ち合わせの内容に基づいて、各種の請求およびサポート業務を開始いたします。
- 状況に応じ、打ち合わせを重ね、打ち合わせに基づいて実践に移していきます。
- 無事、残業代の回収に成功!
- ご契約時に定めた成功報酬をお支払い願います。
- 業務完了です!

費用について
| 着手金 | 31,500円(税込) |
|---|---|
| 成功報酬金(回収額が100万円以下の場合) | 回収額の15%+消費税 |
| 成功報酬金(回収額が100万円を超える場合) | 回収額の10%+5万円+消費税 |
着手金は、正式に依頼をした時点でお支払いいただく費用となります。着手金は、残業代回収の成功・不成功に関係なくご返金はできませんので、あらかじめご承知ください。
成功報酬金は、残業代回収に成功したときにお支払いいただく費用となります。
回収額が100万円までの場合は、回収額の15%が成功報酬となります。回収額が100万円を超えた場合は、回収額の10%に5万円を加えた額が成功報酬となります(ともに消費税は別途必要です)。
印紙代や遠方への交通費などの実費は、別途ご請求させていただきます。
まずは、無料相談であなたのお話を聞かせてください
もしあなたが、すぐにでも依頼したいとお考えであったとしても、まずは無料相談を受けていただきます。
あなたのお話をしっかりと、そしてじっくりとお聞きし、証拠資料や残業代の請求権、不払い残業代の額などを確認し、今後についてのアドバイスを差し上げます。
その結果、「ここに頼むのはちょっと・・・」とお考えになりましたら、どうぞ遠慮なくお断りください。
やはり、人と人との付き合いですから相性の良い悪いもあります。依頼する価値がないと感じましたら、遠慮することなく迷わず依頼をお断りください。
無料相談の結果、私どもを信用いただき、「よし、任せてみよう!」とご決断いただけましたら、改めて正式依頼としてご契約を交わしましょう。もちろん、契約書に署名捺印して、契約内容をしっかりとご説明いたします。
逆に、無料相談の結果によっては、こちらから依頼をお断りさせていただくこともあります。
例えば、「証拠資料が少なすぎる」「請求権が確認できない」「請求できる期限が過ぎている」など、請求しても回収の見込みが低いと判断した場合や、請求額が少なくて、依頼すると依頼者様の利益が少なくなってしまうような場合です。
つまり、無料相談を通して、
- 残業代を請求できるか判断する
- 業務を委任(または受任)できるか判断する
この2点を、お互いに判断するということです。いずれにせよ、実際に面談してみなければ分からない部分が多々ありますので、お気軽にご相談いただき、お話をお聞かせください。
無料相談の時にお持ちしていただくもの
下記の資料をお持ちでしたら、相談時にお持ちしてください。
- タイムカードのコピーなど、勤務時間の分かるもの
- 給与明細書
- 就業規則・賃金規定
- 労働契約書・労働条件を示した書類
資料は多ければ多いほど、しっかりと事情を把握できますし、より具体的なアドバイスを差し上げることができます。上記以外にも、参考になりそうな資料でしたら相談時にお持ちください。
無料相談のお申し込みはこのような流れになります




【次のことをお約束いたします】
- ※正式に依頼を受けるまで一切の費用はいただきません
- ※請求権が確認できても依頼を強要することはございません
無料相談のお申し込みをする前にお読みください

以下に該当する方は、無料相談および当サービスのご利用をご遠慮ください。
- 正確な残業代の算定や、内容証明の作成や添削をご希望の方
- 無料相談については、「一般的な法令解釈」によりお答えできるご相談のうち、比較的短時間で回答できるものを範囲としています。上記のような作業は無料相談の範囲を超えていますのでお断りさせていただきます。
- 聞きたいことだけ聞いて終わりの方
- 無料相談は「残業代を請求できるか」「業務を依頼できるか」の判断をするためのものです。単に無料でアドバイスを得ようとお考えの方のご利用は堅くお断りさせていただきます。
- 簡単に回収できるとお考えの方
- 私どもも全力を尽くしてサポートに当たりますが、それでも回収できない場合もあります。「請求すれば支払ってもらえる」「依頼すれば回収してもらえる」とお考えでしたら、私どもでは回収をお約束することはできかねますので、あらかじめ当サービスのご利用はお控えください。
- すべてを人任せにしようとお考えの方
- 私どもは、請求から回収までのプランニング、内容証明による請求、請求権の確認、残業代の算定、各種アドバイスなどを通じ、後方支援という形でサポートいたしますが、あくまでも主役は依頼者様です。
- 料金を値切ろうとする方
- 値引き交渉をされる方のご依頼は一切お受けいたしません。採算ぎりぎりの料金設定ですし、すべての方に同じ条件(料金)でお支払いいただいておりますので、特定の方だけ値引きに応じるということはいたしません。
繰り返しになりますが、当事務所では、あくまでも正式依頼を委任(および受任)するための判断材料として無料相談を行っております。各自治体や各種団体が主催する無料相談とは趣旨が異なりますので、その点をご理解いただいた上でのご利用をお願い申し上げます。
なお、弁護士法の関係から、私どもでは相手方との示談交渉は行えません。相手方との話し合いの必要が生じましたら、依頼者様ご本人に交渉をおこなっていただきます。代理人による示談交渉をお望みでしたら、弁護士等へご依頼ください。
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残業代が支払われなかった場合どうなりますか?
その場合、成果報酬は一切いただきません。ただし、着手金については返金いたしかねます。あらかじめご了承願います。
私の代わりに会社と交渉してくれるのですか?
示談交渉はおこなえません。会社との示談交渉は弁護士法に違反しますので行えません。請求から回収までのプランニング、請求権の確認、残業代の算定、内容証明の作成送付、各種のアドバイスなどを通じた後方支援という形でのサポートとなります。
キャンセルすることはできますか?
業務に着手する前でしたらキャンセル可能です。業務着手後は、業務の性質上、キャンセルには応じられません。あらかじめご了承願います。
どのくらいの期間で解決しますか?
会社の対応によります。最初に送付する内容証明で支払われれば2〜3週間程度での解決が望めますし、それ以外の場合でしたら2〜3か月程度かかるのが平均です。ただし、訴訟で争うことになった場合、かなりの時間(約1年以上)がかかることもあります。
追加で費用がかかる場合などありますか?
HPに記載した以外の費用は不要です。追加サービスや、訴訟時の弁護士費用以外は、基本的な報酬(着手金31,500円と成果報酬)のみでサポートいたします。追加サービスについてはHPに記載してありますし、依頼者様に無断で追加サービスを行い、その費用を請求するようなことはございません。必ず事前に依頼者様の承諾を得てから行いますのでご安心下さい。
東海三県以外に住んでいますが依頼をお願いできますか?
原則、愛知・岐阜・三重の東海三県がサービス対応エリアとなっております。残業代の請求には、さまざまな資料を基に、請求権・請求額を調べますます。これらの作業をメールや郵便などで行うと、非常に手間と時間がかかり、時効を考えた場合、やりとりに時間をかけていては依頼者様の不利益となると私たちは考えます。当事務所では、依頼者様を迅速・的確にサポートできるよう、面談による相談を基本とし、サービス対応エリアを愛知・岐阜・三重の東海三県と限定させていただいております。
相談では、事務所まで出向く必要がありますか?
出張相談もおこなっております。当事務所の所在地は名古屋市ですが、依頼者様のお近くの社会保険労務士が担当者となりますので、当事務所までお越しいただかなくともけっこうです。基本的には、担当者の事務所が相談場所となりますが、依頼者様のご都合に応じて可能な限り出張相談にも対応いたしますので、お気軽にお申し出ください。
夜間や土日に無料相談をお願いしたいのですが・・・
可能な限り対応いたします。夜間または土日の相談にも可能な限り対応いたします。ただし、夜間または土日の相談を希望される方は多いですので、若干お待ちいただく場合もございます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
あなたが今見ているこのページのような、異常にタテに長いページは好きではないのですが、あえて私はこういった形式のページにしました。なぜなら、残業代の請求で悩んでいるあなたを一日も早く解決に導くには、短い内容ではとてもお伝えしきれないと思ったからです。
当事務所では、労働トラブルの中でも特に「残業代の請求」に特化して業務を行ない、これまでに多くの方々をサポートし、そして回収に導いてきました。ほとんどの方は、「請求したい!」という気持ちは強いのですが、どうやって請求の意思を会社に伝えれば良いのか、方法も手段もわからなくて悩んでいます。
そのような時は、迷うことなく、私たち法律の専門家を利用してください。
私たちには、一般の方にはない、“実務で培った経験やノウハウ”があります。あなたから詳しく事情をお聞きし、あなたの意思が正確に相手方に伝わるよう、そして、余すことなく残業代や遅延損害金を計算し、最大限の法的効果を発揮する内容証明に仕上げます。
しかし、内容証明で請求しただけでは解決しない場合も当然あります。そうなれば、労働法務の専門家である社会保険労務士が、その知識・経験・ノウハウを駆使し、いくつもある解決手段の中から、あなたに最適の解決法を探し出しご提案いたします。
残業代の請求は、請求して終わりではありません。回収してこそ価値があります。回収する手段には、いくつもの選択肢がありますが、私たちには、それらを有効に活用するノウハウを持っています。
また、請求だけでなく、私たちに相談するということも勇気がいるのではないでしょうか。確かに、正体のわからない事務所に電話して相談するというのは大変勇気がいることです。「相談しても解決するか分からない」「信用できるのか疑わしい」「お金をいくら請求されるのか不安だ」といった心配もあるでしょう。
たしかに、残念ながら「必ず残業代を回収できます!」と断言はできませんし、いきなり私を信用してもらうのも難しい話でしょう。費用についても、多少なりとも不透明さを感じさせてしまうかもしれません。
悩むお気持ちは分かります。でも行動しなければ、いつまで経っても何も解決しません。
ご自分のケースに似た判例や解釈を見つけだして自己満足して満足ですか? いつまでも請求権を調べていたり、過去の判例を調べていても仕方ないのです(もしあなたがそうなら、今すぐやめてください)。
もちろん必要最低限の知識は身につけておかなくてはいけませんが、ある程度の請求権を確認したら“次の一手”を打つべきです。いつまでも立ち止まっていてはだめです。
行動あるのみです。
最後まで諦めずに行動すれば、必ず結果は出るはずです。いつまでも悩んでいては、今後の生活に良い影響は与えません。一日でも早く解決し、あなたの新しい人生をスタートさせるため、勇気を出して相談して下さい。
私たちが全力であなたをサポートします。
それでは、次は無料相談でお会いしましょう!















